(施設の目的及び運営方針)
第1条 学校法人英知学園が設置する幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図れるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育て支援を行うことを目的とする。
2 本園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)並びにその他の関係法令及び条例を遵守し運営する。
(名称及び所在地)
第2条 この施設の名称は、幼保連携型認定こども園江迎幼稚園・保育園という。
所在地は、長崎県佐世保市江迎町長坂50番地1及び長崎県佐世保市江迎町長坂25番地3に置く。
(提供する教育・保育の内容)
第3条 本園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年告示)に基づいて、保護者の就労状況等により入園時期や在園時間の異なる子どもを受け入れる施設として、園児の健やかな成長が図られるような環境を整えることを意識しながら教育・保育を行う。
(子育て支援)
第4条 本園は、子育て支援事業として次の事業を実施する。
相互交流の場の開設等による情報提供に関する事業
(1) 親子の集いの広場事業
(2) 教育・保育相談事業
(3) 育児支援家庭訪問事業
2 非在園児の一時預かり事業での預かり保育料 1回につき¥1,500
(入園資格)
第5条 本園に入園することのできる者は、満3歳に達した日から小学校就学の始期に達するまでの幼児及び満3歳未満の保育を必要とする乳幼児とする。
(学 年)
第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学 期)
第7条 学年を次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(教育・保育の提供を行う日及び行わない日)
第8条 教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。
2 1号認定子どもについては、月曜日から金曜日までとし年間39週以上する。
第9条 休業日は、次のとおりとする。
1 日曜日
2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
3 年末年始(12月29日から翌年1月3日)
4 1号認定子どもの休業日は、前項各号のほか次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 夏期休業 7月21日から8月31日まで
(3) 冬期休業 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業 3月25日から3月31日まで
(5) 学年始休業 4月1日から4月 5日まで
(6) その他園長が必要と認めた日
(7) 前項の休業日は、園長が認めた場合に限り変更することがある。
5 教育・保育上必要があり、または、止むを得ない事情があるときは、前項各号の規定にかかわらず休業日に教育・保育を行うことがある。
6 非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に教育・保育を行わないことがある。
(開園時間)
第10条 開園時間は、午前7時から午後7時30分までとする。
(教育・保育を提供する時間)
第11条 教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に係るもの(2号認定・3号認定の子ども)
午前7時から午後6時まで(11時間)
(2) 保育短時間認定に係るもの(2号認定・3号認定の子ども)
午前8時から午後4時まで(8時間)
(3) 教育標準時間認定に係るもの(1号認定の子ども)
午前10時から午後2時まで(4時間)
2 前項各号に定める時間を超えて保育が必要な場合は、開園時間の範囲内で一時預かり保育または延長保育を行う。
(利用定員及び学級)
第12条 園児の利用定員は、1号認定子ども15名、2号認定子ども35名、3号認定子ども25名(満1歳未満児10名・満1歳以上児15名)とする。
2 1号認定子ども及び2号認定子どもに係る学級数は、原則として4学級とする。
(職員組織及び職務の内容)
第13条 職員組織及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、利用園児数により変動の場合がある。
園長 | 副園長 | 主幹保育教諭 | 保育教諭 | 看護師 | 事務職員 | 調理師 | 用務員 | 園医 | 園歯科医 | 園薬剤師 |
1名 | 0名 | 2名 | 13名 | 1名 | 1名 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
(2) 園長は、園務をつかさどり所属職員を監督する。
(3) 副園長は、園長を助け命を受けて園務を行う。
(4) 主幹保育教諭は、園長及び副園長の命を受けて園務の一部を整理し、園児の教育及び保育を行う。
(5) 保育教諭は、園児の教育及び保育を行う。
(6) 看護師は、園児の健康管理と園全般の衛生管理を行う。
(7) 事務職員は、本園の運営管理に必要な事務処理、経理処理を行う。
(8) 調理師は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動等を行う。
(9) 用務員は、本園の雑務を行う。
(10) 園医は、園児の心身の健康に関し健康相談を行うとともに健康診断等を行う。
(11) 園歯科医は、園児の心身の健康に関し健康相談を行うとともに健康診断のうち歯の検査等を行う。
(12) 園薬剤師は、本園の環境衛生の維持及び改善に関する指導助言等を行う。
(入 園)
第14条 入園を希望する者は、本園が定める所定の申込書に必要な事項を記入し、園長に提出しなければならない。
(2) 1号認定子どもについて、入園希望者が利用定員を上回る場合は、原則として先着順に、園長が入園を決定する。
(3) 2号認定子ども及び3号認定子どもについて、居住市町の利用調整により本園の利用が決定された時には、これに応じる。
(休園・退園・転園)
第15条 休園・退園・転園しようとする者は、その理由を記して保護者から園長に願い出るものとする。
(2) 病気その他の理由により、他の園児に悪影響を及ぼすおそれのある者は、退園させることがある。
(利用の終了)
第16条 本園は、次に掲げる事項に該当する場合は、教育・保育の提供を終了するものとする。
- 1号認定の子ども及び2号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき
- 2号認定子ども及び3号認定子どもの保護者が、子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当しなくなったとき
- その他利用継続について、重大な支障又は困難が生じたとき
(成績の評価)
第17条 各学年の課程の修了は、園児の平素の成績を評価し、学年末において認定する。
(修 了)
第18条 園長は、園児が所定の全課程を修了したと認めたときは、修了証書を授与する。
(褒 賞)
第19条 心身の発達が著しく他の模範となる者は、これを褒賞する。
(保 育 料)
第20条 保育料は、園児が居住する市町が定める額とし、保育料が発生した場合は、毎月15日までにその月分を納入しなければならない。
(一時預かり保育料)
第21条 一時預かり保育料は、1号認定の子どもが利用した場合別記の額を納入しなければならない。
項目 | 金額 |
---|---|
平日 1回につき4時間(14:00~18:00) | 400円(4時間超えた場合は100円加算) |
土曜日及び長期休業日 1回につき8時間(8:00~16:00) | 800円(8時間超えた場合は100円加算) |
(延長保育料)
第22条 延長保育料は、1回につき¥200
(その他の費用)
第23条 本園の利用において、通常の教育・保育で必要とされるものに係る費用で保護者に負担してもらうことが適当と認められる別記費用。
項目 | 金額 |
---|---|
1号認定児の給食費 | 年額¥48,000(月額¥4,000) |
2号認定児の給食費 | 年額¥72,000(月額¥6,000) |
主食費 | 月額¥500(希望者のみ) |
バス利用料 | 月額¥1,500(希望者のみ) |
1号認定児及び2号認定児 個人用教材親日体操服等 | ¥20,000程度 |
3号認定児 個人用教材親日体操服等 | ¥6,000程度 |
宿泊保育参加費 | ¥2,000程度(参加者のみ) |
(緊急時における対応方法)
第24条 本園は、教育・保育の提供中に、園児の健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の家族等に連絡するとともに、嘱託医又は子どもの主治医に相談する等の措置を講じる。
(2) 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、佐世保市及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
(3) 園児に対する教育・保育に提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第25条 本園は、非常災害に対する具体的な計画を策定するとともに、一月に1回以上の避難訓練及び消火訓練を行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第26条 本園は、園児に対する虐待を防止するため、職員に対する研修を定期的に行う。
(雑 則)
第27条 この園則(運営規程)の実施についての必要な事項は、園長が定める。
(付 則)
- この園則(運営規程)は、平成27年4月1日から施行する。
- この園則(運営規程)は、平成28年4月1日から施行する。
- この園則(運営規定)は、平成29年4月1日から施行する。
- この園則 (運営規程) は、令和1年10月1日から施行する。
- この園則 (運営規程) は、令和2年4月1日から施行する。
- この園則 (運営規程) は、令和6年4月1日から施行する。